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交通事故による高次脳機能障害の後遺障害等級とは?

交通事故による高次脳機能障害の補償額は、後遺障害等級によって決まりますので、どのような後遺障害等級を獲得するかがとても大事になります。

自賠責保険では高次脳機能障害の等級として1級、2級、3級、5級、7級、9級の6段階がありますので、このページでは、各等級について、リンクスの弁護士が経験した事例等に基づいて説明させて頂こうと思います。

もっとも、これらの等級が認められる大前提として「書かれざる認定基準」がありますので、まずはその説明から始めたいと思います。

自賠責の書かれざる高次脳機能障害認定基準

自賠責保険は、高次脳機能障害の症状が交通事故によるものだと認定する上で、次のような基準を充たしていることを求めているとされています。

  1. 事故後の意識障害
  2. CT・MRIなどの画像所見
  3. 症状の一貫性

1 事故後の意識障害

自賠責は事故後の意識障害を重視しており、初診の病院に確認することにしています。

意識障害がなければ事故による高次脳機能障害とは認めないというわけではありませんが、意識障害があったのであればきちんと証明する必要があります。

初診の病院にかかるまで時間を要したために意識が回復していたという場合には、救急車の出動記録を取り寄せるなどして事故現場での意識障害の有無を確認することが大事になります。

2 CT・MRIなどの画像所見

自賠責が最も大事にしているのが画像所見であり、特に大事にしているのが事故直後の画像です。

脳の画像にはCTとMRIがありますが、事故直後にCTは撮影されていても、MRIは撮影されていないということが時々ありますので、すぐにMRIを撮影することが大事になります。
その場合、過去の出血を描出することに優れているT2*(ティーツースター)画像を撮影するのが望ましいとされています。

また、事故直後のCT・MRIで脳損傷が確認できない場合でも、3~6ヶ月後に脳の萎縮が見られることがありますので、3~6か月後に改めてCT・MRIを撮影することが大事です。
その場合,事故直後と比較する必要があるので,事故直後に撮影した断面と同じ断面について,事故直後に撮影した画像と同種類の画像を撮影する必要があります。

CT・MRIで異常がない場合、脳波、PET、SPECTなどの画像所見で異常があったとしても、自賠責保険は高次脳機能障害とは認めない傾向にあり、このような場合には、裁判で闘うほかありません。

3 症状の一貫性

事故直後の症状が最も重いはずであるというのが自賠責の考え方です。

したがって、事故直後に症状がなかったにもかかわらず数か月後に症状が現れたという場合や、事故直後の症状よりも顕著に重症化したという場合、症状の原因が事故以外である可能性があるとして、事故による高次脳機能障害であると認めないことがあります。

もっとも、高次脳機能障害は、自分が異常であると自覚しにくいことがありますし、周囲が気づかないということもありますので、自分も周囲も気づかなかっただけで実際には症状は事故後から出現していたということもありえます。
このような場合には、その事実を証明していく必要があります。

以上の前提要件をクリアした場合に、どの程度の症状かによって決まるのが、後遺障害等級になります。
以下では、各等級が認められるための基準について、リンクスの弁護士が経験した事例等に基づいて説明させて頂きます。

高次脳機能障害1級が認められる基準

自賠責の基準

高次脳機能障害1級

神経系統の機能は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの

労災の基準

1級の場合、自賠責保険の認定基準が抽象的であるため、労災の基準も参考として掲載しておきます。

高次脳機能障害1級

「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」

 以下の(a)または(b)が該当する。

  • (a) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等常時介護を要するもの
  • (b) 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

1級が認められるには常時の介護を要する

自賠責でも労災でも「常時の介護を要する」とされていますので、日常生活動作がある程度できている場合には1級の認定を受けるのは難しいです。

記憶力、集中力、作業遂行能力等の高次脳機能の障害だけでなく、脳の損傷による身体機能の障害も合わせて、被害者が自分で何もできない状態なのかを証明する必要があります。

リンクスの依頼者の方で1級が認定されたのも寝たきりの状態が続いている被害者の方で、車椅子の方は2級止まりでした。

詳しくは「高次脳機能障害で後遺障害1級が認められるための基準は?」をご覧ください。

高次脳機能障害2級が認められる基準

自賠責の基準

高次脳機能障害2級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあ って、1人では外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことがで きても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

労災の基準

2級の場合も、自賠責保険の認定基準が抽象的であるため、労災の基準を参考として掲載しておきます。

高次脳機能障害2級

「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」

 以下の(a)(b)または(c)が該当する。

  • (a) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等随時介護を要するもの
  • (b) 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害のため随時他人による監視を必要とするもの
  • (c) 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

2級が認められるには?

自賠責でも労災でも「随時の介護を要する」とされており、3級以下が介護を要しない等級であるため、介護の必要性が認められるかどうかが2級と3級の分かれ道になります。

高次脳機能障害と身体の機能障害を総合的に評価するため、一方の障害が重くなくとも他方の障害が重くて介護の必要があれば、2級が認められることがあります。

特に、記憶障害や作業遂行能力等の高次脳機能障害が軽度でも、自分一人では立てないなど身体機能の障害が重い場合には、介護の必要性が分かりやすいため、2級が認められやすい傾向にあります。

詳しくは「高次脳機能障害で後遺障害2級が認められるための基準は?」をご覧ください。

高次脳機能障害3級が認められる基準

自賠責の基準

高次脳機能障害3級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活 範囲は自宅に限定されていない。また、声掛け や、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶力や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

3級が認められるには?

原則としては職場復帰ができないなど高次脳機能障害によって就労不能になったことが3級の認定要件のようです。

日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)でも「被害者が職場復帰して、その状態が一応安定し、職場から排除される雰囲気がないという状態ですと、5級認定に留まり易い」「現実に就労しており、それは一時的な状態ではないという心証が抱ける以上は、労働が全くできないとされる3級以上の評価をすることには抵抗感が出ることは否定しにくい」とされています。

リンクスの弁護士が関わった事例でも、職場復帰できなかったり、解雇されていたり、家事を全くしなくなった場合に、3級が認定されています。

詳しくは「高次脳機能障害で後遺障害3級が認められるための基準は?」をご覧ください。

高次脳機能障害5級が認められる基準

自賠責の基準

高次脳機能障害5級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの

5級が認められるには?

5級が認められるには、就労不能である必要はありませんが、「きわめて軽易な労務のほか服することができない」場合であることが必要なようです。
例えば、記憶力や知能に著しい障害が生じ、就労がかなり制限されている場合には、5級が認められやすいと言えると思います。

詳しくは「高次脳機能障害で後遺障害5級が認められるための基準は?」をご覧ください。

高次脳機能障害7級が認められる基準

自賠責の基準

高次脳機能障害7級

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

7級が認められるには?

自賠責では高次脳機能障害と認められれば9級が認定されるので、それよりも重いのが7級という位置づけである。

リンクスの弁護士がかかわった事例では、知能や記憶力にある程度の障害が認められることが多く、復職はしたものの配置転換されたとか、転職を余儀なくされたとか、仕事はできるものの以前のようには働けない場合が多かった。

詳しくは「高次脳機能障害で後遺障害7級が認められるための基準は?」をご覧ください。

高次脳機能障害9級が認められる基準

自賠責の基準

高次脳機能障害9級

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

9級が認められるには?

知能や記憶力に何かしらの障害があったり、コミュニケーション能力が低下したなどの事情があれば、認められることが多いです。

詳しくは「高次脳機能障害で後遺障害9級が認められるための基準は?」をご覧ください。

他にご相談されたい内容があれば、次の相談メニューから選んで各ページをご覧ください。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定実績が豊富な弁護士に相談

リンクスの弁護士は、1000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの高次脳機能障害の方のご依頼を受け、適切な後遺障害等級の獲得と適正な補償を実現させてきました。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定でお困りの方へ

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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