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交通事故の治療費・休業補償(休業損害)の打ち切り

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治療・休業補償の相談メニュー

治療費・休業補償の打ち切り

交通事故から時間が経つと、「治療の必要性はなくなった」「復職可能になった」と勝手に判断し、治療費・休業補償を打ち切ってくることがあります。

それは保険会社の勝手な判断なわけですですが、治療費や休業補償の支払命令が裁判所で出ているわけでもないので、強制的に支払わせることもできません。

そこで、被害者としては、保険会社による治療費や休業補償の打ち切りによって追い込まれることのないよう、あらかじめ準備をしておくことが大事になあります。

治療費の打ち切りに備える

保険会社が治療費を打ち切る場合、主治医に何かしらの医療照会をした上で、治療の必要性がなくなったとして、打ち切ることが多いです。

ですから、症状がよくならず治療を続けたい被害者としては、主治医の先生から「症状はどうか?」と聞かれた際、先生に治療をしてもらっている手前、「症状はよくなっている」などと回答するのは危険なのです。

むしろ、被害者としては、普段から「症状がよくならない」「治療を続けたい」ということを話しておく必要があります。

休業補償の打ち切りに備える

休業補償についても、同様です。例えば、保険会社は、主治医に「現時点でどの程度の仕事ならできるか」「いつから仕事を再開できるか」というような質問を送ることがあります。

主治医は、その質問が休業補償の打ち切りのための医療照会だという意味が分からないまま、「現時点でも事務仕事ならできるかもしれない」「1か月休業すれば仕事を再開できる可能性が高い」と回答します。保険会社は、主治医の回答を見て、 休業損害を打ち切れる時期に休業損害を打ち切るわけです。

しかし、主治医は、被害者の職場環境や業務内容について詳しく知らないまま、一般的な意見として回答しているだけなので、被害者が職場復帰できると回答しているわけではありません。

被害者としては、職場復帰が難しいのであれば、職場環境や業務内容について詳しく伝えて、日頃から主治医に休業の必要性を理解してもらっておく必要があります。

保険会社独自の判断で打ち切ることも

場合によっては、主治医に確認しないまま、保険会社独自の判断で打ち切ることもあります。

このような場合に備えるのは容易なことではありませんが、労災が利用できる場合には、労災を利用しておくことをお勧めします。

労災を利用して治療費や休業補償の支払を受ける場合、いつまでも支払ってくれるわけではありませんが、保険会社が支払う場合よりも、比較的長期間支払ってくれます。

もっとも、労災利用を敬遠する病院や、労災申請を面倒に思う勤務先があるのも事実ですので、被害者の方が置かれた状況によって、労災を利用するかどうかを決めるのがよいかと思います。

後遺症の補償のことも考える

このように、治療費や休業補償の打ち切りに対策を講じる必要があるわけですが、治療費や休業補償が一定期間しか認められない補償であるのも事実です。

打ち切りの時点でも症状が残っているのであれば、症状の改善が難しくなっている可能性が高いと思われるので、後遺症の可能性を考えなければなりません。

治療がそれほど効果をあげなくなった場合、後遺症として補償を受けることに切り替える方が、より賢く賠償金を獲得することができる場合があります。

治療費を打ち切られると、大抵の被害者の方は通院のペースを落としますが、その後で後遺症の補償を求めようとしても、通院ペースが下がったのだからよくなったのでしょうと言われて、後遺症の補償が難しくなることがあるからです。

リンクスのススメ

このように治療費・休業補償の打ち切りに対処するには、治療費・休業補償の支払の実務に精通していることが必要です。

リンクスの弁護士は、治療費・休業補償はもちろんのこと、後遺症の相談も無料でさせて頂いております。

リンクスは治療費・休業補償を支払わせた実績多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

そのなかで、数多くの治療費・休業補償を支払わせてきました。

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リンクスでは、治療費・休業補償のご相談がされたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

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顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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