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このページでご紹介するLINXの弁護士の解決実績

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【顔の傷跡9級】顔の傷跡と痛み・しびれを証明して1500万円獲得

顔の傷跡による後遺障害獲得

顔の傷跡(外貌醜状)は、被害者にとって、一生を左右しかねないとても大事な問題です。

できれば綺麗に治したい、でも治らなかった場合にはきちんと補償をして欲しい。いつまで治療を続けるのか、手術を受けるのか、いつの時点で後遺障害として補償を受けることを決断するのか、とても難しい判断が求められます。

リンクスの無料相談では、この難しい判断について、きちんとサポートさせて頂いております。

顔の傷跡の後遺障害等級認定の基準

いつまで治療を続けるのかを考えるうえで、知っておいて頂きたいのは、どのような傷跡であれば後遺障害として認められる可能性があるのかということです。後遺障害として認められる可能性がないのであれば、できる限り治療を続けた方がよいからです。

2010年6月10日以降の交通事故 については、次のような基準で後遺障害が認定されています。

鶏の卵の大きさ以上の「瘢痕」または10円硬貨の大きさ以上の「組織陥没」7級
長さ5センチメートル以上の「線状痕」で、人目につく程度以上のもの9級
10円硬貨以上の「瘢痕」または長さ3センチメートル以上の「線状痕」12級

このように、顔の傷跡(外貌醜状)が後遺障害として認められるには、傷の大きさと種類がポイントになってきますので、事故当時の写真、後遺障害等級認定手続の際の大きさの測定方法がとても大事です。後遺障害かどうか微妙な事案では、リンクスのスタッフが後遺障害等級認定手続に同行して、自賠責調査事務所の担当者に対し、適切な測定方法を提案します。

顔の傷跡が後遺障害として認められた場合の補償の問題

もう1つ知っておいて頂きたいのは、顔の傷跡(外貌醜状)が後遺障害として認められた場合の補償の問題です。保険会社は、慰謝料は認めますが、弁護士に依頼した場合の基準(弁護士基準)からすると、低額の慰謝料しか認めない傾向にあります。また、保険会社は、顔の傷跡(外貌醜状)が仕事に及ぼす影響の補償金(逸失利益)を否定しようとします。

この補償があるかないかで、補償に数百万円の差が出ますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。リンクスの解決事例をご覧ください。

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【顔の傷跡9級】顔の傷跡と痛み・しびれを証明して1500万円獲得

顔の傷跡の後遺障害獲得事案の概要

被害者である会社員の男性は、自転車で通勤中、車に轢かれて転倒し、頭を地面に打ちつけ、顔に傷跡(線状痕)が残ってしまいました。リンクスの弁護士が、自賠責調査事務所に同行し、担当者と測定方法を協議しながら測定した結果、線状痕の長さが基準をクリアし、 9級の外貌醜状として後遺障害の認定を受けました。

保険会社の主張

これに対し、保険会社は、顔の傷跡は仕事に影響しないから、逸失利益の補償はできないと主張しました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

顔の傷跡による逸失利益を否定する裁判例も多いため、リンクスの弁護士は、被害者の収入の減少、傷跡だけでなくしびれ、痛み、違和感も残っていること等を丁寧に主張立証することにしました。その結果、 10年分の逸失利益を獲得することに成功し、1500万円の補償を受け取ることができました。

リンクスは顔の傷跡の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの顔の傷跡の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

顔の傷跡の後遺障害獲得でお悩みならリンクスにご相談ください

リンクスでは、顔の傷跡の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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STEP03

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無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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