事故状況・過失割合の調査

事故状況によって、加害者の過失と被害者の過失の割合が決まります。これを「過失割合」と言います。
慰謝料のうち加害者に請求できるのは、加害者の過失に相当する部分だけで、被害者の過失に相当する部分は差し引かれますので、「過失割合」はとても大事になってきます。
しかしながら、被害者がお亡くなりになった事故の場合、事故状況を知っているのは、目撃者がいなければ、加害者のみです。加害者は自分に都合のよいように話をするかもしれません。
リンクスの弁護士は、加害者の言い分が正しいのかを確認するため、事故状況が記載されている刑事記録を丹念に検討し、必要に応じて事故現場を訪れています。
このようにして事故状況を十分に検討し、被害者に不当な落ち度(過失)が認められないよう、万全の体制を敷いています。
リンクスの弁護士が解決に関わった事例をご覧ください。
LINX FILE 00860km超の速度違反があった死亡事故の過失を認めない保険会社
依頼前
保険会社は60km超の速度違反より右折した被害者が悪いと主張
依頼後
警察の速度鑑定を取り寄せ保険会社の主張を粉砕
ご相談の経緯
被害者男性は、交差点を右折しようとしたところ、直進車にひかれて、お亡くなりになられました。
通常の事故では、直進車優先のため、右折車の過失が大きくなりますが、本件事故では、直進の加害者が制限速度を50~65キロメートル以上オーバーしていたため、加害者の過失の方が大きくなるところでした。
ところが、保険会社は、加害者の制限速度違反はせいぜい10~30キロメートルであり、この程度では右折の被害者の過失の方がかなり大きくなると主張していました。
リンクスの弁護士は、被害者男性のご遺族からご依頼を受け、事故状況の検討を進めました。
解決のポイント
この事件では、警察が、直進車の速度を鑑定していましたが、計算の根拠が示されていませんでした。
保険会社は、そこに付け込んで、警察の計算は過程が示されていない杜撰なもので信用できないと主張し、独自の鑑定書を提出しました。
そこで、警察の専門家の協力を得て、計算過程を明らかにする作業を行いました。
裁判所は、直進車が後続車の速度よりも高速で走っていたことからも、直進車は高速で走行していたことが伺われると認定し、被害者側の言い分が認められることになりました。
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