LINX FILE 033被害者の信号が赤だったと主張する保険会社
依頼前
被害者が赤信号、加害者が青信号だったと主張されてお困りになりご相談
依頼後
被害者の信号が青だったことを証明することに成功
事故の概要

この事故は、被害者男性が、オートバイで交差点を直進しようとしたところ、対向車線から右折してきた四輪自動車に轢かれ、大怪我をしたというもので、問題となったのは 信号の色でした。
1回目の実況見分
本件事故直後、加害者が立ち会った実況見分では、双方の信号とも青色だったということになっており、被害者の言い分とも合っていました。
双方とも青信号の場合、直進が優先ですので、加害者の過失が大きく、被害者の過失は少ないことになります。
2回目の実況見分
ところが、警察は、被害者に知らせないまま、加害者立会いのもとで実況見分を再度実施しました。
リンクスの弁護士が、その実況見分調書を取り寄せたところ、加害者は、加害者の信号は右折可、被害者の信号は赤と説明しており、保険会社もこれを前提とした主張をしていました。
警察が実況見分をやり直したことで、状況は被害者にとって極めて不利になりました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
しかし、リンクスの弁護士は、ご相談を受けた際、2回目の実況見分における加害者の車両の動きの説明が不自然なことに気付きました。
加害者の説明によると、加害者は、
赤信号を見て停止線のところで停止した後、
右折可の矢印で前進し、
交差点に進入後に再度停止し、
交通事故が起きたことになります。
しかし、右折車の立場からすると、右折可の矢印が出ているということは、対向車線は赤信号になっている わけですから、対向車線を直進する車はいないはずであり、右折車は交差点に進入後に停止する必要はないはずです。
にもかかわらず、加害者は、交差点に進入後に再度停止したと説明しているのです。
加害者の説明は明らかに不自然でした。

リンクスの弁護士は、警察に、事故当時の信号サイクルを確認することにしました。そうすると、そもそも、この交差点では、赤信号の後の信号は、右折可の矢印ではなく、青信号になることが分かりました。
加害者の説明が矛盾していることが判明 し、保険会社もリンクスの弁護士の主張を認めざるをえなくなりました。
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その中で、多種多様な事故状況を分析検討し、被害者に有利な過失割合での解決に導いてきました。
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