1 聴力の障害
聴力の障害が後遺障害等級として認定されるには?
聴力の障害が後遺障害として認められるには、3つの条件を満たす必要があります。
条件1 交通事故による怪我が、聴力に影響する傷病であること
頭部打撲や頸椎捻挫といった傷病でも認められる可能性があり、必ずしも耳を受傷する必要はありません。
条件2 交通事故による受傷後、聴力障害を一貫して訴えていること
聴力障害にすぐに気づかないこともあるので、受傷直後に訴えている必要はありませんが、時間が経過すればするほど、交通事故との因果関係を否定される可能性が高まります。聴力障害に気付いた場合には、早急に専門医を受診する必要があります。
条件3 聴力検査によって聴力障害が認められること
聴力の障害の有無と程度は、純音聴力検査と語音聴力検査で確認します。純音聴力検査は日を変えて3回行い、検査と検査の間隔は7日程度空けます。後遺障害等級の認定は、原則として、2回目と3回目の純音聴力検査の測定値を平均して行います。純音聴力検査と語音聴力検査の結果次第で、次の表のとおり、後遺障害等級が認められます。
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