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【膝可動域制限・下肢短縮11級】無保険の加害者から支払を受けられず困っていた被害者男性が、人身傷害保険を利用し後遺障害11級賠償金1800万円を獲得した事例【任意保険無】

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事故の内容

被害者男性は、自動二輪車を運転していたところ、対向車線から右折してきた自動車に衝突され、大腿骨を骨折しました。

相談のきっかけ

相手方の自動車は任意保険がなかったため、被害者男性は自賠責保険に治療費の支払を請求していましたが、自賠責保険の傷害部分の上限額120万円を超えることになり、後遺障害が残ることも予想されたため、依頼をされました。

リンクスの弁護士が相談を受けた際、被害者男性自身の自動車保険を確認したところ、人身傷害保険という治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害の補償をしてくれる保険があることが判明しました。そこで、今後は、人身傷害保険に請求することにして、金銭の問題は解決しました。

後遺障害等級認定

リンクスの弁護士は、被害者男性の後遺障害診断書の作成に当たり、後遺障害等級が獲得できる可能性のある症状を確認したところ、膝が曲がりにくい(可動域制限)と骨折した側の足が短くなった気がする(下肢の短縮)とのことでした。

そこで、リンクスの弁護士は、膝の可動域の測定、両下肢の長さの測定と両下肢の全長をレントゲンで撮影してもらうことを医師にお願いするようアドバイスしました。下肢の短縮で後遺障害等級の認定を受けるには、長さの測定だけでは足りず、レントゲンが必要だからです。

その結果、下肢が1cm短縮していることが確認でき下肢の短縮で13級、膝の可動域制限で12級の合わせて11級の認定を受けることができました。

解決の内容

リンクスの弁護士が、11級を前提に人身傷害保険に保険金を請求し、相手方に損害賠償請求をしたところ、保険金と損害賠償金の合計で1800万円の支払を受けることができました。

この解説の筆者(担当弁護士)

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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