<むちうちと異議申立て>むちうちで異議申立てをして等級を変更したいのですが?
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むちうち症状の場合、1回目の後遺障害等級認定手続では、十分な資料の提出がなかったり、自賠責の審査が不十分であったりして、適切な後遺障害等級の認定が受けられないということがあります。
このような場合、1回目に後遺障害等級の認定を受けられなかった理由を分析して、異議申立てをすることが大事です。
リンクスでは、むちうち症状の後遺障害等級認定手続の異議申立てのご依頼を受けております。
詳しくは異議申立てをして等級を変更したいをご覧ください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。