<人身届の不受理>警察が人身事故扱いにしてくれないのですがどうしたらよいですか?
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ケースバイケースなので、弁護士に相談することが大事だと思います。次のような事件がありました。
LINX CASE Bさんが自動二輪で走っていたところ、前の四輪が右の曲がろうとしたため、慌ててブレーキを踏みましたが、タイヤがロックしてしまって転倒し、怪我をしました。幸いなことに四輪には衝突しなかったのですが、そのせいか警察では単独事故のように扱われ、診断書を受け取ってもらえません。どうすればよいでしょうか? |
警察は現実に接触が起きていない場合、人身扱いを嫌がることがあります。人身扱いにすると、実況見分調書を作成し、四輪の運転手の取調べをしなければならず、手間が増えるからです。
しかし、このような非接触事故の場合、過失割合が争いになりやすいので
・二輪車の転倒位置・停止位置
・路面の滑走痕
・四輪が指示器を出したか、出したとすればその位置に関する運転手の説明
・四輪が右折を開始した位置に関する運転手の説明
とりわけ、相手の事故当初の指示説明は、賠償に関する後知恵のない生の説明ですので、これを確保することが重要で、人身事故にして実況見分調書を作成してもらうことはとても大事になります。
このような場合、弁護士が介入することで、警察も診断書は受け取ってくれるということが起きます。そうすると、相手の処分がどうなるかはともかく、人身扱いになるので、実況見分調書を取得できる可能性が高まります。
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この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。