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<休業損害の不払>交通事故で仕事を休んでいるのに休業損害を支払ってもらえません。どうすればよいですか?

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保険会社が交通事故の被害者に休業損害を支払わないのは、次のような場合が考えられます。それぞれのパターンに応じた解決方法を考えなければなりません。

1 就労可能と判断された場合

保険会社が就労可能と判断をした根拠を確認する必要があります。①怪我の内容が軽いと判断されたからなのか、②主治医に就労可能か確認した結果なのかによって、対応を変える必要があります。

① 怪我の内容が軽いと判断された場合

主治医に仕事の内容を説明して、怪我の内容から就労が難しいことを診断書等にしてもらって、保険会社に提出することが考えられます。

② 主治医に就労可能か確認した結果の場合

主治医に回答内容を確認して、保険会社の担当者が就労可能だと誘導するような質問があったり、回答内容を誤解している場合には、主治医に改めて回答してもらうことが考えられます。

2 事故前の収入を証明する資料が不足している場合

基本的には、所属先の会社に休業損害証明書を作成してもらい、これに事故前年の源泉徴収票、課税証明、確定申告書などの公的証明書を添付する必要があります。

就職したばかりで事故にあった場合には、雇用契約書、給与明細等の提出が考えられます。また、個人事業主で事故前年の確定申告がない場合には、預金通帳、帳簿等の提出によって、休業損害が支払われることがあります。

仮に、資料が不足する場合でも、自賠責基準の1日5700円(2020年4月1日以降に発生した交通事故については6100円)の支払を求めたり、通院期間1日あたり4200円(2020年4月1日以降に発生した交通事故については4300円)の慰謝料の前払いを求めたりすることも検討すべきです。

休業損害についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、法律事務所リンクスの無料相談をご利用ください。

この記事の筆者

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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