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後遺障害14級の金額は75万円?認定率は?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?

後遺障害14級は弁護士への依頼で300万円超も

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後遺障害等級14級の金額や慰謝料計算は?自賠責保険でむちうちが14級9号なら逸失利益や示談金は?

後遺障害等級14級の金額は、自賠責基準で75万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料80~90万円に後遺障害慰謝料110万円+逸失利益で250万円~400万円です。

後遺障害14級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があるはずですが、自賠責基準の75万円をそのまま提示してくることも多いです(労災で後遺障害14級が認定された場合には、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×56日分、障害特別一時金として算定基礎日額×56日分、障害特別支給金として8万円が支払われます。)。

それは、保険会社は、自賠責基準に従って支払っている限りは、その金額を後で自賠責から回収できるので、懐が痛まないからです。

しかし、本来支払われるべき後遺障害14級の金額は、このような金額ではありません。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、後遺障害14級の慰謝料・逸失利益の金額、後遺障害14級の認定率やデメリット、むちうちやしびれで後遺障害14級9号が認定されるに何日くらいの通院日数が必要か、後遺障害14級が認定されない場合とその対処法などについてご説明します。

後遺障害14級の金額の無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。

本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。

後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。

交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

後遺障害14級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ

後遺障害14級の逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。

  1. 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
  2. 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
  3. 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)

後遺障害14級の場合、②労働能力喪失率は5%、③労働能力喪失期間は2~5年(ライプニッツ係数4.3295)とされていますので、被害者の収入や仕事の内容によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。

収入・仕事逸失利益
年300万300万×0.05×4.3295=約60万
主婦(女性平均賃金)372万×0.05×4.3295=約80万
年500万500万×0.05×4.3295=約108万

主婦でも後遺障害14級による逸失利益は認められる

交通事故の被害にあった方が主婦の場合でも、逸失利益を受け取ることは可能です。

後遺障害14級の認定有無は逸失利益の金額決定に大きく影響します。主婦の方でも収入がないからと諦める必要はありません。

詳しくは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、主婦のむちうちで後遺障害14級を獲得し、休業損害や逸失利益で360万円を獲得した事例をご覧ください。

主婦のむちうちによる休業損害は?追突事故の慰謝料の相場は?

後遺障害14級の金額の計算

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。

収入逸失利益慰謝料合計
年300万約60万110万約170万
主婦約80万約190万
年500万約108万約218万

後遺障害14級の認定率

後遺障害14級の認定率について、統計等で公表された数字はありません。後遺障害等級認定全体の認定率としては5%が目安と言われています。

後遺障害14級の認められやすさの参考としては、認定数が明らかになっています。損害保険料算出機構が発行する「自動車保険の概況2019年度版(2020年5月発行)」によると、2018年度の後遺障害14級の認定数は30,453件でした。これは後遺障害が認められた件数全体の57.02%に相当し、全等級の中で最多です。

後遺障害等級別認定件数<2018年度>

後遺障害14級に該当する症状で悩んでいるにも関わらず、後遺障害14級が認定されないという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、自賠責保険への異議の申立て・自賠責共済紛争処理機構の利用、その他後遺障害14級認定を得る上で有効な助言を受けることができます。もし就業中の交通事故であれば、労災の利用についても相談可能です。

法律事務所リンクスの弁護士が、後遺障害非該当に異議を申し立てて後遺障害14級が認められた事例について、詳しくお知りになりたい方は次のページをご覧ください。

【首むちうち・非該当→14級】後遺障害非該当に異議を申し立てて14級が認められ、約300万円の賠償を受けた事例【異議申立て】

後遺障害14級のデメリットは?

むちうちやしびれで後遺症が残った場合、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができます。

後遺障害等級認定を受けること自体にデメリットはありませんが、等級認定を受けるには症状固定をする必要があり、これに伴って、治療費や休業損害の打ち切りが問題となります。

後遺障害に精通した弁護士に相談すれば、こうした状況にも対応することが可能です。症状固定後すぐの自賠責保険金受け取りや、障害者総合支援法や介護保険の活用など、治療費・休業損害打ち切りに備えた準備も可能です。

後遺障害等級14級9号が認定されれば後遺障害の補償を受けられるというメリットがある一方、社会生活におけるデメリットは特にありませんので、むちうちやしびれの症状が続く場合には積極的に獲得を目指しましょう。

後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?

交通事故に遭った後の通院日数は、後遺障害等級認定にも大きく影響されます。

むち打ち症の場合

  • 治療期間:6ヶ月
  • 通院ペース:週3日
  • 通院日数:70日

が、後遺障害14級の認定を受ける目安とされています。

後遺障害14級が難しい場合や認定されない場合とは?

これに対し、

  • 通院日数が少ない場合
  • 1カ月以上の通院中断期間がある場合

は、後遺障害14級が認定されない可能性が高いので、交通事故での負傷後は、必ず病院への通院を継続するようにしてください。

また、接骨院や整骨院も、医師の指示や同意を得ての通院であれば、必要な治療と認めてもらえる可能性はありますが、後遺障害14級が難しい可能性があります。

特に、接骨院・整骨院だけに通院し、病院への通院を止めてしまうと、医師が症状を把握しづらくなり、結果的に後遺障害14級が認定されない可能性が高まります。

後遺障害等級の認定の申請方法と流れ

後遺障害の等級認定の申請方法には、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」と、相手方保険会社が被害者に代わって手続きを行う「事前認定」があります。以下で基本的な流れを見てみましょう。

事前認定の場合

  1. 医師に後遺障害診断書を交付してもらう
  2. 後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に提出する
  3. 相手方の任意保険会社が必要書類をまとめ、相手方の自賠責保険会社に提出する
  4. 相手方の自賠責保険会社が必要書類を確認し、損害保険料率算出機構に送付する
  5. 損害保険料率算出機構が当該事故を調査し、相手方の自賠責保険会社に結果を通知する
  6. 相手方の自賠責保険会社が、相手方の任意保険会社を通じて、被害者に後遺障害等級を通知し、保険金を支払う

被害者請求の場合

  1. 相手方の自賠責保険会社から請求書を取り寄せる
  2. 医師に後遺障害診断書を交付してもらう
  3. 被害者が必要書類(後遺障害診断書など)をまとめ、相手方の自賠責保険会社に提出する
  4. 相手方の自賠責保険会社が必要書類を確認後、損害保険料率算出機構に送付する
  5. 損害保険料率算出機構が当該事故を調査し、相手方の自賠責保険会社に結果を通知する
  6. 相手方の自賠責保険会社が、被害者に直接後遺障害等級を通知し、保険金を支払う

被害者請求の場合、保険会社ではなく自分で必要書類を全て揃えて相手方の自賠責保険会社へ直接提出する必要があります。(送付先は任意保険会社ではなく自賠責保険会社である点に注意が必要です。)

被害者請求の必要書類

一般的に、被害者請求に必要な書類は次の通りです。このうち最も大事なのは後遺障害診断書です。

  • 自賠責保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 後遺障害診断書
  • 診断書(月ごとに発行されるもの)
  • 診療報酬明細書( 同上 )
  • レントゲンやMRI、CTなどの画像
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書
  • 印鑑証明書

適正な後遺障害等級を獲得するには被害者請求で申請を

ここでポイントとなるのは、事前認定より被害者請求のほうが、適正な等級認定につながりやすいということです。

事前認定は、相手方の任意保険会社が必要書類をまとめ手続きを行ってくれるため、被害者の手間は少なくて済みますが、保険会社が積極的に後遺障害等級認定に必要な立証資料を集めてくれることは期待できません。

被害者請求は事前認定に比べ被害者側の手間が多くかかりますが、自ら資料・証拠を収集し提出できる分、被害者が抱える障害を正確に伝えることができます。また、弁護士のアドバイスを受けることで、認定獲得に重要なポイントを押さえた提出資料を準備することも可能です。

また、被害者請求には、後遺障害等級認定がなされると、自賠責保険の保険金がすぐ被害者の指定口座に入金されるというメリットもあります。事前認定の場合、自賠責保険の保険金は、相手方任意保険会社との示談成立後に、任意保険会社が支払う保険金と一括して支払われるため、すぐに金銭が必要な場合には被害者請求を選択するのがベストです。

こうした理由から、実際の症状に合った適正な後遺障害等級を獲得するには、被害者請求での申請の方が優位と言えます。

後遺障害等級認定の申請から認定を受けるまでの期間は平均1~2ヵ月

後遺障害認定を申請しても、すぐに認定結果が出るわけではありません。認定を受けるまでの期間は平均して1~2ヵ月です。

しかし、認定にかかる期間は個々の怪我の状態などによって異なります。例えば、明らかに後遺障害認定が非該当と判断されるほど軽い場合は短期間で調査が終了することが多いと言われています。逆に後遺障害に認定されるかどうか判断が難しいケースでは、認定までの期間が長くなる可能性があります。

後遺障害14級が認定されない場合の対処法

後遺障害等級の認定が認められず非該当となった場合、もちろん後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取ることはできません。

次に、後遺障害認定において非該当となってしまい納得できない場合の対処法について解説していきます。

後遺障害等級認定の結果が「非該当」などで納得できない場合、相手方の自賠責保険会社に対し、「異議申し立て」を行うことができます。
異議申し立てを行うと、損害保険料率算出機構が後遺症の症状を再調査してくれます。もっとも、異議申し立てによって後遺障害の等級変更がなされる確率は低く、2018年度は審査件数12,433件のうち等級変更ありとなったのは1,447件で、全体の11%にとどまりました(※)。
ですから、異議申し立てで等級変更を目指す際には、交通事故に詳しく、後遺障害等級認定に強い弁護士に相談し、アドバイスを受けながら異議申し立てを進めることをお勧めします。

※損害保険料率算出機構「2019年度版自動車保険の概況」
https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2019.pdf#view=fitV

後遺障害14級の症状とは?

後遺障害14級に該当する症状は以下の通りです。

  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの

交通事故の怪我により、上記のような症状の後遺症がある場合は、後遺障害14級の認定を求めて被害者請求を行うことができます。

特に、後遺障害14級9号は、むちうちによる後遺障害で該当することが多いことで知られています。

併合14級の示談金は?慰謝料や逸失利益は?

また、複数の症状が見られる場合は、それらの症状を合わせて評価し、後遺障害等級併合14級、あるいはより上位の等級として認定されるケースもあります。

ただし、後遺障害併合14級の示談金の額は、後遺障害14級単独の示談金と同等であることが多く、これを上回る示談金を得るには上位の等級の認定を受ける必要があります。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明

法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。

法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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