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<慰謝料の増額>なぜ交通事故を弁護士に依頼したら慰謝料が増額するのですか?

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交通事故を弁護士に依頼したら慰謝料が増額するのは、慰謝料に3つの基準があり、弁護士に依頼すると最も高い基準である裁判基準での補償に変わるからです。

慰謝料の3つの基準とは、次のとおりです。

①自賠責基準
②任意保険基準
③裁判基準

自賠責基準

自賠責とは自動車を運転する人が皆加入しなければならない強制保険です。事故を起こして人にケガをさせた場合に、最低限の補償をするための保険ですので、保険料が安く、支払われる慰謝料も少ないことになります。

任意保険基準

このように自賠責保険では十分な補償ができないため、大多数の人は「対人無制限」の任意保険に加入します。被害者としては、加害者が任意保険に加入していれば、本来支払われるべき慰謝料(裁判基準)が支払われるものと期待するのが当然です。

しかし、保険会社は、いざ保険契約者である加害者が事故を起こし、被害者と示談交渉することになると、できる限り自賠責基準かそれに近い慰謝料を支払って終わりにしようとします。

保険会社は自賠責基準で示談すれば、後で自賠責から全額を回収できるため、懐が痛まないのです。

裁判基準

被害者が弁護士に依頼すると、保険会社は裁判基準かこれに近い基準の慰謝料を支払うことが多いです。

保険会社は、被害者本人と示談交渉している際には、裁判を起こされるとは思っていないので、裁判基準の慰謝料を支払おうとは考えません。

これに対し、被害者が弁護士に依頼すると、裁判を意識するようになります。もし、裁判を起こされると、保険会社は裁判基準の慰謝料を支払わなければならなくなります。その上、保険会社の方も弁護士を選任しなければならないため、余分な費用と時間がかかることになります。

そのため、被害者が弁護士に依頼した場合、大多数の事例では、裁判を起こさなくても、裁判基準の慰謝料の支払を受けられることになるのです。

弁護士費用を支払っても得をする

自賠責基準・任意保険基準と裁判基準では、慰謝料の差が大きいため、弁護士費用を支払っても、金銭的には得をすることが多いです。

リンクスの無料相談では、慰謝料の見積りをしますので、遠慮なくご相談ください。

この記事の筆者

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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