<死亡事故の慰謝料>交通事故で家族が亡くなった場合の慰謝料の相場が知りたいのですが?
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 075-353-4116
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
交通事故で家族が亡くなる。これほど辛い経験はないと思います。このような死亡事故の場合に保険会社が支払うべき慰謝料の相場についてご説明申し上げます。
死亡事故の慰謝料には主に次の2つがあります。
(1)死亡慰謝料
被害者ご本人の無念やご家族の精神的苦痛に対する補償で、一般的には次の金額が慰謝料の相場とされています。
①被害者が主として自らの収入で家族を扶養していた方(一家の支柱)の場合
2800万円
②それ以外の方の場合
2000万~2500万円
(2)死亡逸失利益
交通事故で被害者の方がお亡くなりにならなければ得たであろう収入から生活費を差し引いて補償されるものです。慰謝料だけでなく逸失利益をきちんと支払ってもらう必要があります。
逸失利益の計算の考え方は、
(被害者がお亡くなりになる前の年収-ご存命であれば支出したはずの生活費)×就労可能年数のライプニッツ係数
となりますが、ご存命であれば支出したはずの生活費については細かく計算せず、被害者の方の性別・扶養家族の有無によって割合的に認定します(これを「生活費控除率」といいます。)。
例えば、年収400万円の父親(50)が妻、子供2人を残して交通事故で亡くなったというような場合、生活費として控除される率は30パーセント、就労可能年数は67歳までの17年(ライプニッツ係数11.274)と考え、次のように計算することになります。
(400万円-400万円×0.3)×11.274=3156万7200円
生活費控除率が少ない方が逸失利益が大きくなりますので、示談の提示を受ける際には、注目しなければなりません。
①生活費控除率の原則
収入の50パーセントが生活費として使用されると考えられています。
②被害者が女性の場合
女性は男性よりも生活費が少ないと考えられているのか、30~40%とされています。
③被害者が主として自らの収入で家族を扶養していた方の場合
扶養家族がいるため被害者自身の生活費が少なくなるという考え方からか、被害者が女性の場合と同じく、30~40%とされます。
保険会社の示談提示額において、生活費控除率がこれよりも高くなっている場合には要注意です。
法律事務所LINXでは、死亡事故のご遺族の方に保険会社から適正な示談金が支払われるよう無料相談を実施しておりますので、遠慮なくお電話ください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。