肩・上腕の骨折脱臼
このページでご紹介するLINXの弁護士の解決実績
LINX FILE 034【肩骨折10級】早期アドバイスで10級認定、2470万円獲得
肩・上腕を骨折脱臼して、肩が挙がらなくなってしまったり、痛みが残ったりした場合、次の基準により、後遺障害等級が認定されることがあります。
障害が残った側がほとんど動かなくなってしまった場合 | 8級 |
障害が残った側が健康な側に比べて2分の1までしか挙がらない場合 | 10級 |
障害が残った側が健康な側に比べて4分の3までしか挙がらない場合 | 12級 |
障害が残った側に頑固な神経症状が残った場合 | 12級 |
障害が残った側に神経症状が残った場合 | 14級 |
後遺障害診断書の数値がこの基準を少しでも満たしていないと、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなりますので、
- 後遺障害等級認定手続で用いられている正式な測定方法に基づいて測定してもらうこと
- 後遺障害診断書の測定結果に障害が残った関節の可動域と健康な関節の可動域を正確に反映させること
が必要不可欠となります。
リンクスの弁護士から事前にアドバイスを受けた結果、10級を獲得して、2470万円の補償を受け取った方の事例をご覧ください。
LINX FILE 034【肩骨折10級】早期アドバイスで10級認定、2470万円獲得
【事案の概要】
被害者男性は、優先道路を自動二輪車で走行中、脇道から進行してきた自動車に衝突されて上腕骨を骨折し、会社を退職することになりました。被害者男性は、交通事故に対する保険会社の対応や会社を退職せざるを得なくなったことで精神科に通院するほど精神的に苦しまれていて、後遺障害等級認定のこともよく分からないことから、リンクスの弁護士に依頼をされました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント(1)
リンクスの弁護士が後遺障害診断書のアドバイスを行った結果、被害者男性は、正確な測定方法で検査を受け、問題なく後遺障害等級10級を獲得することができました。
保険会社の補償減額の主張
これに対し、保険会社は、被害者男性がもともと精神科に通院するほどの精神的な病気を抱えていたのであり、会社を退職することになったのももともとの精神的な病気が理由であると難癖をつけ、損害賠償金の減額を主張 してきました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント(2)
リンクスの弁護士が、仕事の内容からして肩の後遺障害を抱えたまま会社に居続けることは難しかったこと、そもそも肩の後遺障害と精神的な病気とは別であることを主張立証した結果、裁判所は、保険会社の主張を退け、 2470万円の補償を認めました。
リンクスは肩・鎖骨・上腕の後遺障害等級の
獲得実績多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの肩・上腕・鎖骨の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスのススメ

リンクスでは、肩・上腕・鎖骨の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
法律事務所リンクスの無料相談のモットーは、「敷居を低く、分かりやすく。」。
京都・関西の交通事故の被害者のみなさま、地元の法律事務所リンクスにお気軽にご相談ください。
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